| 注1 |
郵便物を特殊取扱(速達や書留等)とする場合は、通常郵便物又は小包郵便物の料金に特殊取扱の料金を加算してください。 |
| 注2 |
書留(簡易書留を除きます。)とした郵便物で、損害要償額のお申出のない場合、損害要償額は現金書留については1万円、一般書留については10万円となります。 |
| 注3 |
書留(簡易書留を除きます。)とした郵便物に限り、このお取り扱いをします。また、速達、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び代金引換(配達請求に係るものを除きます。)以外の特殊取扱とすることはできません。自然人1人を名あて人としたものに限ります。 |
| 注4 |
※印は書留(簡易書留を除きます。)としたものに限り、このお取り扱いをします。ただし、代金引換は、引換金額5万円以下の場合、簡易書留や普通扱いでもご利用いただけます。 |
| 注5 |
配達日指定郵便は、第三種郵便物、点字用郵便物及び特定録音物等郵便物以外の第四種郵便物並びに冊子小包郵便物以外の小包郵便物にはご利用いただけません。また配達日は、原則として、差出日の翌々日から起算して10日以内の日を指定できます。 |
| 注6 |
保冷郵便は配達を行う郵便局等においてお取り扱いします。 |